- ホームルーターを契約したけど、ものすごく遅くて使い物にならない
- 光回線の契約時に十分な説明をしてもらえず、思っていたサービス内容と違った
- 強引な勧誘で無理やり契約させられた
インターネット契約でこのようなトラブルが起きた際、契約から8日間以内なら解約違約金等を支払わずにキャンセルできる、クーリングオフによく似た制度があります。
それが、『初期契約解除制度』です。
この記事では、初期契約解除制度とはいったいどんな制度なのか、どんな時に利用できるのか、また、トラブルに巻き込まれないための信頼できる窓口の選び方などを併せて紹介いたします。
インターネット回線の契約を検討している方は、事前にチェックしておきましょう。
インターネット契約のクーリングオフ制度『初期契約解除制度』とは
初期契約解除制度は、『電気通信事業法』で定められている制度の一つです。
対象となるインターネットサービスの契約について、契約書面の受領日または開通日から8日以内なら、利用者主導で契約を解除することが出来ます。
初期契約解除の対象になる | 初期契約解除の対象にならない | |
---|---|---|
移動通信サービス | ・MNOの携帯電話サービス ・MNOのデータ通信専用サービス ・期間拘束のあるMVNOのデータ通信専用 サービス ・MVNOの携帯電話サービス | ・PHS ・プリペイド ・公衆無線LAN ・期間拘束のないMVNOのデータ通信専用 サービス |
固定通信サービス | ・光回線インターネットサービス ・CATVインターネットサービス ・分離型ISPサービス | ・DSLサービス(ADSL等) ・FWA ・その他ISPサービス ・IP電話 ・アナログ電話/ISDN |
特定商取引法で規定されているクーリング・オフ制度によく似ていますが、解除に伴い利用者に一部負担が生じ得ること、また、対面販売や通信販売による場合も初期契約解除が可能といった点に違いがあります。
初期契約解除制度はどんな時に利用できる?
初期契約解除は事業者側の合意は必要なく、 利用者の都合のみでキャンセルできます。
契約書面の受領日または開通日から8日以内に申し出てください。
尚、解約にかかる違約金は不要ですが、事務手数料、回線工事費、端末代金、日割りの月額料金などは自己負担となります。
初期契約解除制度が生まれた背景
インターネット契約の取次を行う代理店は、電話営業・訪問営業・WEB展開など、様々な手法で営業を行なっています。
その中には、強引に契約を迫ったり、詐欺のような営業トークを繰り広げる悪質な代理店も存在し、被害にあってしまった消費者が、消費者センターや総務省に相談をしていました。
例えば、以下のような内容です。
このような苦情や相談が消えることなく発生し続けたので、電気通信事業法を一部改正することになり、初期契約解除制度が生まれました。
平成28年5月に電気通信事業法の一部が改正された
電気通信事業法は、通信の自由化によって起こる電気通信事業者の競争を公正に行い、電気通信の健全な発達、かつそれによって国民の利便性が向上することを目的に作られた法律です。
平成28年5月に、この電気通信事業法の一部が改正されました。
電気通信事業法一部改正の具体的内容
平成28年5月に改正された電気通信事業法の項目がこちら。
特に注目したいのは初期契約解除制度の導入です。
光回線やプロバイダなどの電気通信サービスの契約は、クーリングオフ制度の適用外のため、トラブルが起きても簡単にキャンセルすることはできませんでした。
それが、法律の改正により初期契約解除が利用できるようになったことは、かなり大きいと言えるでしょう。
インターネット回線を契約する際は信頼できる窓口を選ぼう
初期契約解除制度である程度簡単にキャンセルできるようになったとはいえ、トラブルが起きると気分は悪いですし、余計な手間もかかります。
トラブルを避けるためにも、インターネット回線を契約する際はしっかり下調べをして、信頼できる窓口から申し込むようにしましょう。
優良窓口を見つけるポイントは3つあります。
1.口コミ・評判が良い
まずは、インターネットの検索エンジンやTwitterなどを利用して、社名や電話番号を調べてみましょう。
この時注意したいのが、ソフトバンクやKDDIでは無くて、代理店の会社名を調べることです。
サイトの上部や下部に小さい文字で書かれていたり、会社概要を開かないと分からない場合もあるのでご注意ください。
また、営業電話や訪問営業の場合は、信じられないことに会社名を名乗らないところもあります。
そんなところは信用できないのでその時点で断って大丈夫ですが、内容が気になる場合は先方の営業トークを止めさせて、しっかり会社名を聞き出しましょう。
名前や電話番号で調べてみて、『詐欺』や『騙された!』なんて口コミが多数見つかるようなら、当然その窓口は避けた方が無難です。
逆に良い評判がたくさん出てくるようなら信頼できます。
2.契約を急かさない
契約を急かしてくるような窓口もやめておいた方が良いでしょう。
例えば、『この電話で決めていただいたらキャッシュバックを進呈します』というような代理店がありますが、自信があればこんなことは言わないはずです。
おそらく、保留にして調べられたら困るから、こういうことを言うのだと思います。
『検討します』と言ったら、『はい、十分ご納得されてから再度お申し込みください』と言えるくらいの、懐の深い窓口の方が安心です。
3.説明が細かい
大雑把な説明しかしてくれないところも怪しいです。
そもそも、電気通信事業法で『サービス提供条件の説明義務』があるので、代理店側はしっかりサービス内容を説明しなければなりません。
それをしないということは、ルール違反をしている、つまり信用できない会社と判断して良いでしょう。
また、キャッシュバックなどについても、利用者側から申告しない限り一切説明せず、対象外にされてしまうようなひどい窓口もあります。
聞くのが若干面倒でも、細かすぎるくらい説明してくれる窓口の方が安心です。
まとめ
初期契約解除制度とはいったいどんな制度なのか、どんな時に利用できるのか、また、トラブルに巻き込まれないための信頼できる窓口の選び方などを紹介しました。
今記事のまとめです。
初期契約解除制度は、対象となるインターネット契約において利用者主導で契約を解除することが出来る制度です。
ただし、この制度が利用できるのは契約書面の受領日または開通日から8日以内ですので、解約したいと思ったらすぐに行動しましょう。
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